「あっ!!」
と思った時には、時すでに遅し…
つい怖くなってしまいその場から逃走…
という人もいるでしょう。
しかし、逃げても我に返った時には、もっと恐怖感や不安感が増してきます。
「警察から電話がかかってくるのではないか?」
「逮捕されたらどうしよう…」
と毎日をビクビク過ごさなければなりませんね。
そこで今回は、当て逃げをしてしまった場合、どれくらいの日数でバレるのか?についてと当て逃げした際の罰則などもご紹介します。
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当て逃げがばれる日数:そもそも当て逃げとは?
上記画像のように悲惨な事態を避けるため、まずは当て逃げについて解説していきます。
当て逃げとは、物損事故になり他の車をはじめ、ガードレール・塀・電柱・建物を損傷させたにも関わらず、危険防止のための措置や警察への報告を行わずにそのまま走り去ってしまうことを言います。
物損事故を起こした場合、道路交通法第72条により危険防止措置義務と警察への報告義務を負っていますので、それを無視すると罰則を受けることになります。
当て逃げがばれる日数:一週間~数か月
当て逃げをした場合、警察にすぐ報告するのが運転手の義務ですが、それをしなかった場合どれくらいの日数でバレるのでしょうか?
当て逃げは民事となり、刑罰的にも軽いものなので、警察はそこまで介入してくれることが少ないので、バレる可能性が高いか低いかと言われたら以前は「低い」だったのですが、最近は防犯カメラの台数も増えていますし、車載カメラを付けている車も増えてきていますので、以前に比べたらバレる可能性は高くなってきているでしょう。
バレるまでの日数は一概には言えませんが、早ければ1週間、遅ければ数か月経った頃に警察から連絡が入るか、いきなり警察が訪ねてきて最悪の場合逮捕される可能性もあります。
当て逃げをした場合の罰則は?
では、当て逃げをした場合の罰則についてです。
報告義務違反:バレないを期待しないこと
当て逃げや交通事故を起こした際には、当て逃げや事故に関わった車の運転手がすぐに運転を中止し、速やかに警察に届け出る義務があります。
当て逃げは物損事故にあたり、車を当てて物を壊しているにも関わらず安全措置も取らない、運転も中止しない、警察に報告もしていないということになれば報告義務違反に該当します。
報告義務違反をした場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があるでしょう。
危険防止等措置義務違反
事故を起こしたら安全確保、負傷者の救護が義務付けられていますが、当て逃げの場合、その義務を果たさず走り去っていくことですので危険防止等措置義務違反に該当します。
危険防止等措置義務違反をした場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があるでしょう。
当て逃げして連絡をしなかった加害者のリスク
先ほどもご紹介しましたが、当て逃げは以前に比べると検挙率が上がっていると言われています。
理由としては防犯カメラや車載カメラの普及なのですが、それだけではなく、近くにいた被害者の供述や目撃証言などで発覚する可能性が高いでしょう。
警察に逮捕される可能性が出てくる
当て逃げをしてしまった場合、現行犯で逮捕されることは少ないですが、すぐに警察に見つからなくても、数か月後などに逮捕されたり、任意同行を求められたりする可能性が出てきます。
後日逮捕される場合は、自宅にいきなり警察が来るので何の準備もできませんし、そのまま勾留されてしまったら数日自宅に帰ることはできません。
事故を起こした際にすぐに危険防止措置と報告義務をしていればこのようなことは起こらないのです。
前科がつく可能性がある
当て逃げの場合は、検挙されたとしても公判請求されることは少なく、多くは略式起訴になりますので罰金刑が適用されることになるでしょう。
しかし、たとえ罰金刑であっても前科はついてしまいますし、一生消えないものになってしまいます。
前科は大々的に知られるものではないのですが、再度交通違反や交通事故を起こした場合は「前科がある人」とみなされてしまいますので、より重い罪状が課される可能性が高くなるでしょう。
その場できちんと警察に報告していれば、刑事事件になることもありませんし、前科がつくこともないのです。
当て逃げは保険が使えない
当て逃げが発覚すると、当然被害者に賠償しなければいけません。
任意保険の対物賠償責任保険に加入していれば、賠償金は保険会社から支払ってもらえますが、当て逃げをして警察に報告をしなかった場合は、交通事故証明書が発行できないので、交通事故が起こった事実を証明できなくなってしまいます。
そうすると、自動車保険を使うことができないので、被害者への賠償金は加害者が自腹で支払うということになります。
さらに、示談交渉も行ってくれませんので、当事者同士で話し合いをする必要がありトラブルが大きくなりやすいでしょう。
きちんと届出を出していたら、保険会社が全て行ってくれるので、賠償金も自腹で支払う必要がないのです。
犯罪:ひき逃げになってしまう可能性もある
他の車に接触して逃げてしまった場合、加害者は「当て逃げ」だと思っていても「ひき逃げ」になってしまう可能性があります。
他人の車に接触した場合、接触した車に人が乗っていればケガをする可能性があるという理由です。
自分では軽く当たっただけのつもりでも、相手が老人や子供だったら、少しぶつかっただけや衝撃を受けただけでも大ケガをしてしまう可能性が高いですし、相手が自転車の場合だったら、最悪の場合、死に至らしめてしまう可能性があるのです。
このような場合は、すぐに救護を行わなければいけません。
もし、ひき逃げになってしまったら、救護義務違反で重罪が課されるだけではなく、「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」となり、刑務所行きとなってしまうのです。
当て逃げをしてしまったらすぐ警察に連絡する
物や他人の車に接触した瞬間、人間の心理としては恐怖や焦りという気持ちが大きくなってしまうますのでその場を立ち去ろうとしてしまいます。
それが当て逃げですね。
ですが、そのまま何もしないのではなく、対応の仕方によっては罰則も軽く、前科が付かない可能性が高くなります。
当て逃げはバレる:すぐに警察へ連絡
まずは、当て逃げをしてしまったことをすぐに警察へ届出てください。
逃げ続けていたとしても、不安や恐怖はずっと付きまといますし、いつか逮捕されてしまう可能性が高くなります。
まだ事故が発覚していない状態で出頭すれば「自首」が成立し、処分を軽くしてくれます。
たとえ自首が成立しなかったとしても、自ら出頭したことが認められ不起訴になる可能性が高いでしょう。
また、事故後速やかに事故を警察に届けでると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえる可能性も出てきますし、事故証明を保険会社に提出すれば、自動車保険が適用されますので賠償金を自腹で支払う必要がなくなります。
そして、示談交渉も行ってくれますので、スムーズに解決することができるでしょう。
弁護士に相談すべし
当て逃げをして逮捕されたり、任意同行を求められた場合は、すぐに被害者と示談をしましょう。
示談が成立すると送検されたとしても不起訴になる可能性が高くなりますし、身柄拘束されている場合であれば、解放してもらえる可能性もあります。
物損事故の賠償金は、高額になることは少ないですが、保険会社に示談交渉を任せていると時間がかかってしまいますので、交通事故加害者のサポートを取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
ただし、その前に職場の問題があります。
急な展開で迷惑をかけないよう、退職代行にけじめをつけてもらうべきです。
追記:当て逃げ画像6枚