被扶養者年収制限とはなんでしょうか?
言葉自体は聞いたことがあっても、
詳しい意味を知らない方も多いのではないでしょうか?
今回は被扶養者年収制限について詳しく解説していきます。
被扶養者年収制限とは?
被扶養者年収制限とは、
社会保険において被扶養者が保険を受けることができるための年収の制限のことをいいます。
年収制限の金額は「130万円」です。
130万円という数字はなんとなく聞いたことがあると思います。
年収が130万を超える、もしくは130万円以上になることが明らかになった時点(給与の月額が10万3333円を超える、失業保険の受給額が日額3611円を超える)で、被保険者の社会保険の被扶養者から外れてしまいます。
その場合、勤務する会社に社会保険があれば、社会保険料を支払って社会保険に加入することとなります。
無い場合は、国民年金・国民健康保険料を支払わなければなりません。
例えば、
年収130万円を月額平均にすると10万8333円になりますが、標準報酬月額は11万円になります。
健康保険料(40歳以上)6374.5円と厚生年金保険料1万65円の合計1万6439円を本人が負担しなければならないので年間約20万円の負担になります。
年収150万の場合では月額平均12万5000円で標準報酬月額は12万6000円になります。
健康保険料(40歳以上)7301.7円と厚生年金保険料1万1529円の合計1万8830円を本人が負担します。
この場合だと年間約23万円の負担になります。
社会保険に加入できれば良いのですが、社会保険が適用されない会社での勤務、会社に社会保険はあっても加入条件を満たさない場合(アルバイトの掛け持ちや、副業の所得を合算して130万円以上になってしまうケース)は、国民年金保険料・国民健康保険料を払う必要があります。
令和元年4月時点の国民年金保険料は1万6410円です。
国民健康保険料は所得金額と地域によりバラツキがありますが、ほぼ約1万円で国民年金保険料と合計で、年間30万円ほどの負担をすることになります。
被扶養者の年収が130万でも150万円でも、所得税では同額の配偶者特別控除を受けられます。
103万を超えているため所得に課税されますが、約1、2万程度です。
所得税の負担と比べると、社会保険の扶養の壁を超えた場合の負担が大きいことが分かります。
ただ、社会保険に加入できる場合は、会社が半分保険料を負担してくれます。
国民年金保険料より安い保険料で、年金受け取り時には国民年金に上乗せしたものが受け取れます。
給与は一足飛びには上がりません。
アルバイトの面接などで履歴書に「被扶養者年収制限希望」というチェック欄がある場合があります。
こんなやつです。
これは「自分は被扶養者でいたいので、年収130万は超えたくありません。」
という希望を確認するための項目になります。
以上が被扶養者年収制限の説明です。
被扶養者年収制限による被扶養者のメリットと対象条件
被扶養者になるメリット
被扶養者であることのメリットは扶養する人の税金が安くなるということです。
もしあなたが大学生でお父さんの扶養に入っていれば、お父さんの税金が安くなるということです。
税金がどのくらい安くなるかは扶養する人の年収や年齢、扶養に入れる人と同居しているかどうかによっても変わります。
税金は所得税と住民の控除が受けられます。
では、被扶養者の対象になる人の条件はどこまでなのでしょうか?
被扶養者の認定基準
被扶養者になるためにはいくつかの基準が設けられています。
それが以下の8つです。
- その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
- 日本国内に住所を有するもの
- 後期高齢者に該当していないこと
- 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
- 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)
- 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
- その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
- その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
被扶養者の対象範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
三親等内とは以下の画像の黄色以内の範囲を指します。
出典:コトバンク
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E8%A6%AA%E7%AD%89-513880
被扶養者年収制限である130万円を103万円と間違えやすい?
被扶養者年収制限である130万円を103万円と間違えてしまう人が多いようです。
その理由は103万円にも別の意味があるからです。
混在しないためにもここで理解しておきましょう。
130万円と103万円の違い
130万円は先ほどから説明している社会保険の扶養の対象になるかならないかのボーダーラインでした。
一方、103万円の数字は何を意味しているかというと所得税が発生するボーダーラインになります。
つまりアルバイトでも103万円をこえてしまった時点で、税金が発生してしまうということです。
つまり、社会保険に関しては「130万円」、
税金に関しては「103万円」という基準が設けられています。
数字が近いので紛らわしいですが、このような違いがあります。
なぜ103万円という中途半端な数字なの?
それにしてもなぜ103万円という中途半端な数字をボーダーラインにしているのでしょうか?
それは所得税のルールを知れば理解することができます。
所得税は1年間に得た収入から38万円(基礎控除額)を差し引き、
収入が給与であった場合には、さらに給与所得控除額(収入により異なるが最低額は65万円)を差し引いた金額に税率をかけて算出します。
つまり、年収が103万円の人は、基礎控除を受けることで103ー38=65万円。
給与所得控除を受けることで65ー65=0円。
0円にどんな税率をかけても0円だから所得税は0円となります。
これが所得税のボーダーラインとなります。
103万円を超えるとどうなる?
103万円を超えると、自分の給与に所得税と住民税がかかってきます。
つまり、頑張って働いて給料が上がって、103万円を少し超えたぐらいの年収になると、逆に損をしてしまう可能性があります。
したがって、103万円を超えるのであれば、ギリギリ超えるのではなく、大幅に超えることを目指した方が良いでしょう。
一般的には150万円以上の方が良いといわれています。
被扶養者年収制限とは?まとめ
被扶養者年収制限について解説をしました。
社会保険を被扶養者として受けるための年収は上限は「130万円」です。
他にも所得税が発生するのは年収「103万円以上」など、
間違えやすい金額に関しても詳しく説明をしました。
以下の画像は今回の扶養に関するまとめ表になります。ぜひ参考にしてください。
出典:https://www.parthaken.jp/column/work_style/dependents/
今回は以上です。